本日ラリーコンピューターの定義について、お問い合わせをいただきましたのでお知らせいたします。
お問い合わせ内容
「ノートパソコンのエクセルにて、時速に対する分速・秒速を計算する仕組みを作りました。これを当日車両に搭載して計算を楽に行おうとおもいますが、これはラリーコンピューターに該当するでしょうか?」
回答
「ラリーコンピューターには該当しないものとします。」
当シリーズの定義に対して”電気的に算出”という部分が微妙に抵触するか?ということですが、単純に時速の換算のみということですので、電卓機能と判断しましたので、上記回答の通りとさせていただきました。
スマートフォンやタブレットでの同様なアプリについても、該当しないものとします。
但し、いかなる端末においても、車両の速度信号または端末のGPS信号を利用して、計算に反映させるものについては、全てラリーコンピューターに該当するものとさせていただきます。
ご不明な点・不安なケースについては、改めてお問い合わせください。
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