まず、上記ラリーコンピューター認定一覧は、2014年以前のシリーズにおける規則上のラリーコンピューターに該当する機器としてご案内させていただいておりました。
2015年のラリーコンピューターの定義として
”車両からの速度又は距離表示等を元に、指示速度に対する早遅を算出し、表示する機器”(抜粋)
と変更になっております。このことにより、パソコン・スマートフォン・タブレット機器におけるアプリケーション・ソフトウェアについて、車両からの速度又は距離表示等を取得しない限り、定義上ラリーコンピュータには該当いたしません。
しかしながら、事務局の不手際により、ラリーコンピューター認定一覧に対する上記補足記載を行わなかったために、規則の解釈に混乱を与える結果となってしまいましたことをお詫びいたします。
上記説明のとおり、パソコン・スマートフォン・タブレット機器において、ラリー用のアプリケーション・ソフトウェアを使用する場合、車両からの速度又は距離表示等を取得しなければ(GPSによる距離・速度表示・計算等)、ラリーコンピュータには該当いたしませんので、認定リスト内のこれらのアプリケーション・ソフトウェアを使用して、クラスCへの参加は可能であるとご説明させていただきます。
加えまして、GPS等でのアプリケーション使用の場合、共通規則第16条にあるとおり、アプリケーション・ソフトウェアの機能に制限はございませんので、早遅の表示等ご自由に行っていただくことが可能です。
以上のとおりご説明させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
※上記内容を含め、ご自身の使用機器がどのクラスで使用することが可能か不明な方は、あらかじめシリーズ問い合わせフォームよりご連絡願います。
0 件のコメント:
コメントを投稿